溶接専門部会から改正要請し、改正された火技解釈第10章に関する内容の根拠を公開しています。
※「改正根拠」欄のファイル名が同じものは同一内容です。
※「改正根拠」欄のファイル名が同じものは同一内容です。
条項等 | 改正内容 | 改正施行日 | 改正根拠 |
概要 | |||
第5条 | 耐圧試験後の漏えい試験の追加 [※旧第25条、43条及び61条の規定] | H17.12.17 | Leaktest |
耐圧試験後の漏えい試験について、その方法と併せて追加した。 | |||
第110条 | 自動溶接士の明確化と有効期限 | H17.12.17 | Operator |
「同等以上の技能を有すると認められる場合」を具体的に記述するとともに、資格の有効期限を10年間と規定した。 | |||
第110条 | 手溶接士の技能試験事項、試験方法及び資格表示の明確化 | H28.02.25 | WelderW2 |
W-2の試験材厚さ25mmをJIS Z 3801に準拠して19mmに変更するとともに、関連規定全般の記載の見直しを行った。 | |||
第113条 | 手溶接士の技能試験事項、試験方法及び資格表示の明確化 | H28.02.25 | WelderW2 |
W-2の試験材厚さ25mmをJIS Z 3801に準拠して19mmに変更するとともに、関連規定全般の記載の見直しを行った。 | |||
第122条 | 突合せ溶接による継手面の食違い [※旧第17条の規定] | H17.12.17 | Line-misal |
溶接継手における2つの材料の合わせ面の食違い(段差の寸法)の許容値について、技術的に妥当な範囲で、JISやASME等の規格・基準に整合させた。 | |||
第126条 | 溶接後に曲げ加工を行うフェライト系鋼材に係る記述の変更 [※旧第21条の規定] | H17.12.17 | Bend-PWHT |
溶接後に冷間加工を行う場合はPWHT要、熱間加工を行う場合はPWHT不要という技術的知見を反映した改正を行った。 | |||
第127条 | 日本非破壊検査協会規格NDIS 0601(1991)「非破壊検査技術者技量認定規程」の削除 | H26.09.16 | NDIS_Del |
NDIS 0601の有資格者が全てJIS Z 2305へ移行したため、NDIS 0601を削除した。 | |||
第127条 | JIS Z 2305(2013)「非破壊試験技術者の資格及び認証」の引用 | H28.12.26 | Z2305-2013 |
JIS Z 2305の引用年版を2001年版から2013年版に改正するとともに、これに伴う編集上の修正を行った。 | |||
第136条 | ベローズを取り付ける継手の容器胴への適用拡大 | H28.02.25 | Bellows |
管又はネックリングとの取り付けに限定していたベローズの溶接を、胴にも適用できるよう見直した。 | |||
第136条 | フレキシブルメタルホースに係る溶接部の設計の追加 | R01.07.04 | Flex |
フレキシブルメタルホースの溶接部の設計を新たに規定した。 | |||
第140条 | 突合せ溶接による継手面の食違い [※旧第35条の規定] | H17.12.17 | Line-misal |
溶接継手における2つの材料の合わせ面の食違い(段差の寸法)の許容値について、技術的に妥当な範囲で、JISやASME等の規格・基準に整合させた。 | |||
第144条 | 溶接後に曲げ加工を行うフェライト系鋼材に係る記述の変更 [※旧第39条の規定] | H17.12.17 | Bend-PWHT |
溶接後に冷間加工を行う場合はPWHT要、熱間加工を行う場合はPWHT不要という技術的知見を反映した改正を行った。 | |||
第145条 | 日本非破壊検査規格NDIS 0601(1991)「非破壊検査技術者技量認定規程」の削除 | H26.09.16 | NDIS_Del |
NDIS 0601の有資格者が全てJIS Z 2305へ移行したため、NDIS 0601を削除した。 | |||
第145条 | JIS Z 2305(2013)「非破壊試験技術者の資格及び認証」の引用 | H28.12.26 | Z2305-2013 |
JIS Z 2305の引用年版を2001年版から2013年版に改正するとともに、これに伴う編集上の修正を行った。 | |||
第154条 | リングプレートの溶接部の設計への追加 | H28.02.25 | Ring_Plate |
コンプレッションリングやナックルプレートと同様の役割を有する「リングプレート」を、溶接部の設計に追加した。 | |||
第154条 | フレキシブルメタルホースに係る溶接部の設計の追加 | R01.07.04 | Flex |
フレキシブルメタルホースの溶接部の設計を新たに規定した。 | |||
第158条 | 突合せ溶接による継手面の食違い [※旧第53条の規定] | H17.12.17 | Line-misal |
溶接継手における2つの材料の合わせ面の食違い(段差の寸法)の許容値について、技術的に妥当な範囲で、JISやASME等の規格・基準に整合させた。 | |||
第162条 | 溶接後に曲げ加工を行うフェライト系鋼材に係る記述の変更 [※旧第57条の規定] | H17.12.17 | Bend-PWHT |
溶接後に冷間加工を行う場合はPWHT要、熱間加工を行う場合はPWHT不要という技術的知見を反映した改正を行った。 | |||
第163条 | 日本非破壊検査規格NDIS 0601(1991)「非破壊検査技術者技量認定規程」の削除 | H26.09.16 | NDIS_Del |
NDIS 0601の有資格者が全てJIS Z 2305へ移行したため、NDIS 0601を削除した。 | |||
第163条 | JIS Z 2305(2013)「非破壊試験技術者の資格及び認証」の引用 | H28.12.26 | Z2305-2013 |
JIS Z 2305の引用年版を2001年版から2013年版に改正するとともに、これに伴う編集上の修正を行った。 |
条項等 | 改正内容 | 改正施行日 | 改正根拠 |
概要 | |||
別表第9 | 母材の区分(P-No.4)へニッケルモリブデン鋼、クロムニッケル鋼追加 [※旧別表第3の規定] | H17.12.17 | P4-add |
合金成分量が同等で施工性が類似なニッケルモリブデン鋼及びクロムニッケル鋼を母材の区分P-No.4に追加した。 | |||
別表第10 | 「確認項目の要素の区分」-同一区分の溶接金属の扱い(A-1~A-4-2)の削除 [※旧別表第4の規定] | H17.12.17 | WM-class |
溶接金属の区分A-1~A-4-2について、区分ごとに溶接部に要求される特性を確認できるよう、区分ごとに施工法を確認する規定に改正した。 | |||
別表第10 | 「確認項目の要素の区分」-50℃を下回る予熱温度同一区分とする規定の削除 [※旧別表第4の規定] | H17.12.17 | Preheat |
低温割れを防止するため、予熱温度について、確認試験で健全性を確認した下限の温度より50℃低い範囲までを同一の施工法とする規定を削除した。 | |||
別表第11 | JIS Z 2242(2005)「金属材料のシャルピー衝撃試験方法」の引用 | H26.05.30 | Z2242 |
引用しているJIS Z 2202の廃止・統合に伴い、新しいJISを引用することとした。 | |||
別表第11 | 曲げ試験におけるローラ曲げ試験適用の追加 | H28.02.25 | Rollbend |
型曲げ試験と同様のひずみを与えることができ、かつ、型曲げ試験に比べて試験用治具の簡便性と経済性に優れることを考慮し、ローラ曲げ試験を適用可とした。 | |||
別表第12 | JIS B 8267(2015)「圧力容器の設計」の引用 | R01.07.04 | - |
JIS B 8267の2015年版と火技解釈で引用されている2008年版の規定項目を詳細に比較検討し、 2015年版の引用が技術的に妥当であることを確認の上、2015年版を引用することとした。 | |||
別表第13 | 手溶接士の技能試験事項、試験方法及び資格表示の明確化 | H28.02.25 | WelderW2 |
W-2の試験材厚さ25mmをJIS Z 3801に準拠して19mmに変更するとともに、関連規定全般の記載の見直しを行った。 | |||
別表第13 | 手溶接士の技能試験事項、試験材区分の改正 | H28.12.26 | t-class |
アルミニウム及びアルミニウム合金以外であって、試験材の区分がW-3の場合に適用される試験材の厚さ範囲について 「9~11mm」から「10~12mm」に改正した。 | |||
別表第14 | 手溶接士の技能試験事項、試験方法及び資格表示の明確化 | H28.02.25 | WelderW2 |
W-2の試験材厚さ25mmをJIS Z 3801に準拠して19mmに変更するとともに、関連規定全般の記載の見直しを行った。 | |||
別表第14 | 溶接士技能試験における条件付きでの溶接後熱処理(PWHT)の許容 | H28.02.25 | PWHT_ perm |
溶接士の技能に関係なく、PWHTを行わなければ適切な溶接ができない試験体材料及び溶接材料が存在するため、 この場合はPWHTを行ってよいこととした。 | |||
別表第16 | JIS Z 3801による溶接士資格区分の対応の見直し | H26.09.16 | Welder-class |
ティグ溶接資格の追加等の見直しを行った。 | |||
別表第17 | 手溶接士の技量試験事項、試験方法及び資格表示の明確化 | H28.02.25 | WelderW2 |
W-2の試験材厚さ25mmをJIS Z 3801に準拠して19mmに変更するとともに、関連規定全般の記載の見直しを行った。 | |||
別表第17 | 溶接士の有壁固定での拘束条件の明確化 | H28.02.25 | Restraint |
拘束条件について、別図第4の条件に従うことを明確化した。 | |||
別表第17 | 手溶接士の技能試験における試験材厚さの見直し | H28.12.26 | t-mod |
アルミニウム及びアルミニウム合金以外であって、試験材の区分がW-3の場合に適用される試験材の厚さ範囲について 「9~11mm」から「10~12mm」に改正した。 | |||
別表第21 | P-11A Gr.1の溶接後熱処理(PWHT)の適正化 | H28.02.25 | 11A1-P |
P-11A Gr.1について、PWHTの温度範囲をじん性低下のおそれのない温度範囲に改正した。 | |||
別表第21 | 溶接後熱処理温度の改正(P-11Aグループ番号2及びP-11B) | H28.12.26 | 11A211B-P |
P-11A Gr.2及びP-11Bについて、PWHTの温度範囲をじん性低下のおそれのない温度範囲に改正した。 | |||
別表第22 | 炉入れ管理下限温度の変更 [※旧別表第16の規定] | H17.12.17 | L-templim |
加熱及び冷却時の速さを管理すべき温度の下限を、公表された研究結果を反映して「300℃以下」から「425℃以下」に改正した。 | |||
別表第22 | 溶接後熱処理(PWHT)の保持時間を延長できる対象母材区分の明確化 | H28.02.25 | Ptime-ext |
低温PWHTで保持時間を延長して行う場合について、その効果が認められる母材区分に限定して適用可とする改正を行った。 | |||
別表第23 | JIS G 4304「熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯」の年版の追加 | H26.05.30 | G4304-2005 |
当該JISについて、引用する年版を明確にした。 |
条項等 | 改正内容 | 改正施行日 | 改正根拠 |
概要 | |||
別表第24 | 継手接続箇所への放射線透過試験の要求の明確化 | H28.02.25 | Weld-conn |
RTを実施する必要のある溶接継手同士の接続箇所を明確化した。 | |||
別表第25 | 放射線透過試験(RT)方法への全面的なJIS規格の引用 | H28.02.25 | RT_ref |
材料に応じ、それぞれJIS Z 3104~Z 3107の各JISのRTの方法を引用することとした。 | |||
別表第25 | 放射線透過試験(RT)の判定基準の見直し | H28.02.25 | RT_criteria |
RTの判定基準について、材料に応じそれぞれJIS Z 3104~Z 3107の各JISを引用し、1類又は2類(LNG設備導管の周継手にあっては3類も含む) でかつ溶込み不良又は融合不良がない場合を合格にする改正を行った。 | |||
別表第27 | JIS Z 2320(2007)「非破壊試験-磁粉探傷試験」の引用 | H28.12.26 | Z2320-2007 |
JIS G 0565の廃止に伴い、引用規格をJIS Z 2320(2007)に変更するとともに、A形標準試験片以外の標準試験片の使用を認めることとした。 | |||
別表第28 | JIS Z 2343-5(2012)「非破壊試験-浸透探傷試験-第5部:50℃を超える温度での浸透探傷試験」の引用 | H28.12.26 | Z2343-5 |
高温PT(>50℃)を行う場合の要求事項について、JIS Z 2343-5(2012)の規定を引用することとした。 | |||
別表第28 | JIS Z 2343-6(2012)「非破壊試験-浸透探傷試験-第6部:10℃より低い温度での浸透探傷試験」の引用 | H28.12.26 | Z2343-6 |
低温PT(<10℃)を行う場合の要求事項について、JIS Z 2343-6(2012)の規定を引用することとした。 | |||
別表第29 | 機械試験板の製作範囲の見直し [※旧別表第23の規定] | H17.12.17 | TP-pro |
溶接技術の向上及びこれまでの良好な機械試験結果の実績に基づき、機械試験の対象機器、機械試験板の採取方法等を見直した。 | |||
別表第29 | JIS G 3101(1995)「一般構造用圧延鋼材」の年版の見直し | H26.05.30 | G3101-2004 |
当該JISについて、化学成分及び機械的性質の比較検討を行い、引用年版を1995年版から2004年版に改正した。 | |||
別表第30 | JIS G 3101(1995)「一般構造用圧延鋼材」の年版の見直し | H26.05.30 | G3101-2004 |
当該JISについて、化学成分及び機械的性質の比較検討を行い、引用年版を1995年版から2004年版に改正した。 | |||
別表第30 | 曲げ試験におけるローラ曲げ試験適用の追加 | H28.02.25 | Rollbend |
型曲げ試験と同様のひずみをあたえることができ、かつ、型曲げ試験に比べて試験用治具の簡便性と経済性に優れることを考慮し、ローラ曲げ試験を適用可とした。 | |||
別表第30 | JIS B 8267(2015)「圧力容器の設計」の引用 | R01.07.04 | - |
JIS B 8267の2015年版と火技解釈で引用されている2008年版の規定項目を詳細に比較検討し、 2015年版の引用が技術的に妥当であることを確認の上、2015年版を引用することとした。 | |||
別表第31 | JIS Z 2242(2005)「金属材料のシャルピー衝撃試験方法」の引用 | H26.05.30 | Z2242 |
引用しているJIS Z 2242の廃止・統合に伴い、新しいJISを引用した。 | |||
別表第31 | 曲げ試験におけるローラ曲げ試験適用の追加 | H28.02.25 | Rollbend |
型曲げ試験と同様のひずみをあたえることができ、かつ、型曲げ試験に比べて試験用治具の簡便性と経済性に優れることを考慮し、ローラ曲げ試験を適用可とした。 | |||
別表第31 | 附表第1「溶接部の最小引張強さ」の整理 | H28.02.25 | W-Tmin |
別表第1との重複記載を解消するとともに、アルミニウム及びアルミニウム合金について必要な最小引張強さを附表第1に追加した。 | |||
別表第31 | JIS Z 3121(2013)「突合せ溶接継手の引張試験方法」の引用 | H28.12.26 | Z3121-2013 |
JIS Z 3121の引用年版を1990年版から2013年版に改正するとともに、これに伴う編集上の修正を行った。 | |||
別表第31 | JIS Z 3122(2013)「突合せ溶接継手の曲げ試験方法」の引用 | H28.12.26 | Z3122-2013 |
JIS Z 3122の引用年版を1990年版から2013年版に改正するとともに、これに伴う編集上の修正を行った。 | |||
別表第31 | JIS B 8267(2015)「圧力容器の設計」の引用 | R01.07.04 | - |
JIS B 8267の2015年版と火技解釈で引用されている2008年版の規定項目を詳細に比較検討し、 2015年版の引用が技術的に妥当であることを確認の上、2015年版を引用することとした。 | |||
別表第32 | 曲げ試験におけるローラ曲げ試験適用の追加 | H28.02.25 | Rollbend |
型曲げ試験と同様のひずみをあたえることができ、かつ、型曲げ試験に比べて試験用治具の簡便性と経済性に優れることを考慮し、ローラ曲げ試験を適用可とした。 | |||
別表第32 | JIS B 8267(2015)「圧力容器の設計」の引用 | R01.07.04 | - |
JIS B 8267の2015年版と火技解釈で引用されている2008年版の規定項目を詳細に比較検討し、 2015年版の引用が技術的に妥当であることを確認の上、2015年版を引用することとした。 |
条項等 | 改正内容 | 改正施行日 | 改正根拠 |
概要 | |||
別図第2 (5),(8) | フランジを取り付ける継手の溶接部の設計の図示形状を変更(開先コーナーにRを設ける) | H17.12.17 | F2-mod |
開先形状図の角部に丸みが表示されていなかったため、実態に合わせて丸みを有する図に改正した。 | |||
別図第4 (25)~(27) | 容器に取り付く管台の溶接部の設計の条件変更 [※旧別図第4(29)~(31)の規定] | H17.12.17 | NZ-desg |
容器又は管に取り付ける管の付け根部の形状に関する溶接設計の適用条件について、ボイラーの付属機器の一部に限定するという制限を除外した。 | |||
別図第4 (28) | 適用できる管の外径制限の解除 | H28.02.25 | OD |
別図第4(28)の管台(テーパタイプ)に設けられている適用外形の下限側制限を廃止し、 別図第4(26)や(27)(ストレートタイプ)と同様に上限のみ制限することとした。 | |||
別図第4 | 管台を取り付ける継手の溶接部 別図第4(備考)のtminの修正 | H28.02.25 | tmin_corr |
tminとtwは互いが互いを呼び出すという矛盾した規定となっていたため、tminの必要条件からtwの部分を削除した。 | |||
別図第7 | ベローズを取り付ける継手の容器胴への適用拡大 | H28.02.25 | Bellows |
管又はネックリングとの取り付けに限定していたベローズの溶接を、胴にも適用できるよう見直した。 | |||
別図第3 (13) | 平板又は管板を取り付ける継手への形状追加 | H17.12.17 | F3-add |
旧技術基準の特殊な方法による溶接の認可で実績があり、実績のある従来技術の範疇として解釈への反映要望が高いことを踏まえ、解釈に追加した。 | |||
附表第1 | 附表第1「溶接部の最小引張強さ」の整理 | H28.02.25 | W-Tmin |
別表第1との重複記載を解消するとともに、アルミニウム及びアルミニウム合金について必要な最小引張強さを附表第1に追加した。 | |||
附表第1 | 初層ティグ溶接による溶接施工法確認試験での曲げ試験方法の適正化 | H28.02.25 | Bend_opt |
試験材厚さ19mm未満の初層ティグ溶接の場合の曲げ試験について、試験片の本数を「裏曲げ4本」から「裏曲げ2本+表曲げ2本」に改正した。 | |||
附表第2 | 初層ティグ溶接による溶接施工法確認試験での曲げ試験方法の適正化 | H28.02.25 | Bend_opt |
試験材厚さ19mm未満の初層ティグ溶接の場合の曲げ試験について、試験片の本数を「裏曲げ4本」から「裏曲げ2本+表曲げ2本」に改正した。 |