溶接施工法及び溶接士の技能確認試験業務
設置者は、電気工作物/発電用原子炉施設に適用する溶接施工法及び溶接士の技能について、「電気事業法施行規則」(第82条関係)、「電気事業法施行規則に基づく溶接事業者検査(火力設備)の解釈」及び/又は「発電用原子炉施設の溶接事業者検査に係る実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規制のガイド」により、「あらかじめ確認すべき事項に関する溶接事業者検査」を行う責任があります。また、この責任に関連し、客観性を有する方法で技術基準への適合性を確認する必要があります。
このような背景を踏まえ、一般財団法人 発電設備技術検査協会は、電気工作物/発電用原子炉施設に適用する溶接施工法及び溶接士の技能に係わる試験業務等を行ってきた長年の経験を生かし、第三者的立場から、これら電気工作物/発電用原子炉施設に適用する溶接施工法及び溶接士の技能確認試験(文書評価業務及び立会業務)を行う業務を実施しております。
このような背景を踏まえ、一般財団法人 発電設備技術検査協会は、電気工作物/発電用原子炉施設に適用する溶接施工法及び溶接士の技能に係わる試験業務等を行ってきた長年の経験を生かし、第三者的立場から、これら電気工作物/発電用原子炉施設に適用する溶接施工法及び溶接士の技能確認試験(文書評価業務及び立会業務)を行う業務を実施しております。