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定期安全管理審査(電気事業法 第55条第4項)

(1)業務概要

電気工作物で経済産業省令で定めるものにあっては、省令で定める時期ごとに電気工作物の安全の確認を行う検査(以下「定期自主検査」と略称します。)の実施に係る体制について、下記の審査対象範囲において審査を行います。

(2)審査対象範囲

火力発電設備、燃料電池発電設備及び風力発電設備に属する電気工作物の定期自主検査。

設備例

  • ボイラー及びその附属設備
  • 独立過熱器及びその附属設備
  • 蒸気貯蔵器及びその附属設備
  • 蒸気タービン本体及びその附属設備(出力1,000kW以上)
  • ガスタービン(出力1,000kW以上)(内燃ガスタービンにあってはガス圧縮機及びガス圧縮機と一体となって燃焼用の圧縮ガスをガスタービンに供給する設備の総合体であって、高圧ガス保安法第二条に定める高圧ガスを用いる機械又は器具に限る。)
  • 液化ガス設備(液化ガス用燃料設備以外の液化ガス設備にあっては、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項及び第二項並びに第二十四条の二に規定する事業所に該当する火力発電所の原動力設備に係るものに限る。)
  • ガス化炉設備
  • 脱水素設備
  • 風力機関及びその附属設備、発電機、変圧器、電力用コンデンサー(出力500kW以上)

(3)審査事項

  1. 定期自主検査の実施に係る組織  
  2. 定期自主検査の実施に係る検査の方法
  3. 定期自主検査の実施に係る工程管理
  4. 検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
  5. 検査記録の管理に関する事項
  6. 検査に係る教育訓練に関する事項
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