(1)業務概要
電気工作物を設置(変更の工事を含む)した場合、設置者が工事計画及び技術基準に適合していることの確認を行う検査(以下「使用前自主検査」と略称します。)の実施に係る体制について、下記の審査対象範囲において審査を行います。
(2)審査対象範囲
水力発電所・火力発電所・燃料電池発電所・太陽電池発電所・風力発電所・蓄電所・変電所・送電線路及び需要設備に属する電気工作物の使用前自主検査
※記載はあくまで代表例です。詳細は電気事業法施行規則 別表第2をご覧ください。
※記載はあくまで代表例です。詳細は電気事業法施行規則 別表第2をご覧ください。
発電所・設備名称 | 対象となる工事・機器名称の例示 |
1. 水力発電所 |
|
2. 火力発電所 |
|
3. 燃料電池発電所 |
|
4. 風力発電所 |
|
5. 太陽電池発電所 |
|
6. 発電所に係る電気設備 |
|
7. 変電所 |
|
8. 蓄電所 |
|
9. 送電線路 |
|
10. 需要設備 |
|
(3)審査事項
- 使用前自主検査の実施に係る組織
- 使用前自主検査の実施に係る検査の方法
- 使用前自主検査の実施に係る工程管理
- 検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
- 検査記録の管理に関する事項
- 検査に係る教育訓練に関する事項