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使用前安全管理審査(電気事業法 第51条第3項)

(1)業務概要

電気工作物を設置(変更の工事を含む)した場合、設置者が工事計画及び技術基準に適合していることの確認を行う検査(以下「使用前自主検査」と略称します。)の実施に係る体制について、下記の審査対象範囲において審査を行います。

(2)審査対象範囲

水力発電所・火力発電所・燃料電池発電所・太陽電池発電所・風力発電所・蓄電所・変電所・送電線路及び需要設備に属する電気工作物の使用前自主検査
※記載はあくまで代表例です。詳細は電気事業法施行規則 別表第2をご覧ください。
発電所・設備名称
対象となる工事・機器名称の例示
1. 水力発電所
  • 設置の工事(別に告示されるものを除く。)
  • 取水設備
  • 導水路
  • 水圧管路
  • 水車 など
2. 火力発電所
  • 設置の工事(汽力を原動力とするもの、1,000kW以上のガスタービンなど)
  • 蒸気タービン
  • ボイラー
  • 燃料設備
  • 液化ガス設備 など
3. 燃料電池発電所
  • 設置の工事(出力500kW以上)
  • 燃料電池設備の改造
  • 容器、熱交換器又は改質器の設置又は改造 など
4. 風力発電所
  • 設置の工事(出力500kW以上)
  • 風力機関
  • 回転速度の変更又は5%以上の出力変更
  • 風車又は支持物の強度変更
  • 調速装置又は非常調速装置の種類の変更 など
5. 太陽電池発電所
  • 設置の工事(出力2,000kW以上)
  • 太陽電池の取替
  • 20%以上の電圧の変更
  • 支持物の強度変更 など
6. 発電所に係る電気設備
  • 設置の工事
  • 発電機
  • 変圧器
  • 電圧調整器又は電圧位相調整器
  • 調相器
  • 電力用コンデンサー
  • 遮断器 など
7. 変電所
  • 設置の工事(電圧17万V以上(受電所は10万V以上))
  • 変圧器
  • 電圧調整器又は電圧位相調整器
  • 調相器
  • 電力用コンデンサー
  • 遮断器 など
8. 蓄電所
  • 設置の工事(出力1万kW以上又は容量8万kWh以上)
  • 変圧器
  • 電圧調整器又は電圧位相調整器
  • 調相器
  • 電力用コンデンサー
  • 遮断器 など
9. 送電線路
  • 設置の工事(電圧17万V以上の送電線路)
  • 電線路
  • 開閉所 など
10. 需要設備
  • 設置の工事(受電圧1万V以上)
  • 遮断器
  • 電力貯蔵装置
  • 電線路 など

(3)審査事項

  1. 使用前自主検査の実施に係る組織
  2. 使用前自主検査の実施に係る検査の方法
  3. 使用前自主検査の実施に係る工程管理
  4. 検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
  5. 検査記録の管理に関する事項
  6. 検査に係る教育訓練に関する事項
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