保全技量認定制度は、原子力発電所で保全工事に従事する作業者を対象に全国共通の基準の下に資格認定を行う制度です。
この制度は、保全工事従事者としての電力共通の技術レベルを設定するとともに、良質な保全工事従事者を将来にわたって確保し、その結果として保全工事におけるヒューマンエラーを低減していくことを目的としています。
この制度は、保全工事従事者としての電力共通の技術レベルを設定するとともに、良質な保全工事従事者を将来にわたって確保し、その結果として保全工事におけるヒューマンエラーを低減していくことを目的としています。
制度の内容
認定組織:発電技検は、認定組織としての役割を担います。認定組織として、制度の維持、試験組織の指定及び定期審査、認定試験の総合判定、認定証の発行を行います。
指定試験組織:試験組織に指定された事業者等のこと。試験の申請受付、筆記及び実技試験の実施並びに合否判定、講習を行います。
指定試験組織:試験組織に指定された事業者等のこと。試験の申請受付、筆記及び実技試験の実施並びに合否判定、講習を行います。
対象とする区分
- クラス区分:Aクラス
(当該区分の機器について、その構造や部品構成、劣化等に関する専門的な知識を有し、作業現場に常駐し、施工作業において作業員を指揮しつつ、自らも作業できる技能を有していること。作業リーダや作業班長等が該当。) - 機器区分:ポンプ、弁、モータ、電源盤、プロセス計装
認定手順
有効期限及び更新条件
- 有効期間は5年
- 有効期間の1年前から所定の手続き及び講習受講により更新
- 更新後の有効期間も5年
- 東日本大震災の影響により、原子力発電所の保全工事の減少等によって認定証の更新に必要な実務経験を有効期限内に得ることができない場合、認定証更新の代替措置があります(※)。
申請
- 認定試験の概要や受験条件については、「原子力発電所の保全技量認定に関する規則」をご覧ください。
- 認定試験の実施時期は指定試験組織ごとに異なりますので、受験希望の方は、最寄の指定試験組織にお問い合わせください。
- 認定試験の申請書は指定試験組織より配布されるものをご使用ください。
- 不明な点は、発電技検・規格基準室または指定試験組織にお問い合わせください。
(※)認定証更新の代替措置
認定証の更新に当たっては原子力発電所の保全工事の実務経験が必要となりますが、東日本大震災の影響により、保全工事が減少した等の理由のために当該実務経験を得られない場合には、以下の2つの代替措置の適用を受けることができます。
代替措置1 更新申請期間の延長
- 5年間をひとつの区切りとした期限内に、認定者の技量の維持状態の確認を行うことを目的とした講習を受講し、その技量の維持について確認を受けた場合は、更新申請期間を延長できるものとします。
- 更新申請延長期間内における更新に必要な実務経験は、認定された「機器区分」に該当する機器の原子力発電所の保全工事を作業リーダ、作業班長等として経験していることとします。なお、当該保全工事は各原子力発電所のユニットが再稼働した後の1回目の定期検査完了までに実施されたものを対象とします。
- 更新申請延長期間内の更新申請は、実務経験を得た時点から6か月以内に行うものとします。
代替措置2 実務経験の特例
原子炉が起動しないこと等の理由により、実務経験のうち試運転(機能検査)の作業のみ行うことができていない場合は、更新期間内に認定された「機器区分」のモックアップ等を用いた試運転(機能検査)の作業を行うことにより、実務経験を得たものとすることができます。
お問い合わせ先
規格基準室