本文へ移動

安全管理審査

安全管理審査業務の概要

電気事業法に基づき、発電設備や需要設備などの設置者は使用前自主検査、定期自主検査を実施したことについて、登録安全管理審査機関による安全管理審査を受けることが義務付けられています。
発電技検は、登録安全管理審査機関として、国が示した審査基準に従い公正で的確な安全管理審査を実施します。

  • 経験豊富な安全管理審査機関として、設置者の皆様から高い信頼と支持を得ています。
  • 様々な専門的審査、検査業務に携わり電気事業法の運用実務に精通した審査員が、高品質な審査を提供致します。
  • 安全管理審査に関するお問い合わせにも丁寧にお応え致します。

表. 発電技検が提供する審査内容・設備

定期安全管理審査の対象となる発電所・設備名称
使用前安全管理審査の対象となる発電所・設備名称
1. 火力発電所
1. 水力発電所(発電所に係る電気設備含む)
2. 火力発電所(発電所に係る電気設備含む)
3. 燃料電池発電所(発電所に係る電気設備含む)
2. 燃料電池発電所
4. 風力発電所(発電所に係る電気設備含む)
5. 太陽電池発電所(発電所に係る電気設備含む)
6. 変電所
3. 風力発電所
7. 蓄電所
8. 送電線路
9. 需要設備

安全管理審査の詳細・申請について

使用前安全管理審査(電気事業法 第51条第3項)

電気工作物を設置(変更の工事を含む)した場合、設置者が工事計画及び技術基準に適合していることの確認を行う検査(使用前自主検査)の実施に係る体制について、審査を行います。

定期安全管理審査(電気事業法 第55条第4項)

電気工作物で経済産業省令で定めるものにあっては、省令で定める時期ごとに電気工作物の安全の確認を行う検査(定期自主検査)の実施に係る体制について、審査を行います。

ご参考

(参考)安全管理審査実施要領等
外部サイトへのリンク集です。是非ご活用ください。

お問い合わせ

本部(法定業務室)
E-mail:houtei★japeic.or.jp/TEL:03-5404-3875/FAX:03-5404-3881   ※「★」記号を「@」に置き換えて下さい。
西日本支部
E-mail:nishireg★japeic.or.jp/TEL:06-7178-8525/FAX:06-7178-8529
広島分室
E-mail:hiroshimabr★japeic.or.jp/TEL:082-506-1950/FAX:082-263-1501
福岡分室
E-mail:fukuokabr★japeic.or.jp/TEL:092-411-1071/FAX:092-474-7287
TOPへ戻る