安全管理審査業務の概要
表. 発電技検が提供する審査内容・設備
定期安全管理審査の対象となる発電所・設備名称 | 使用前安全管理審査の対象となる発電所・設備名称 |
1. 火力発電所 | 1. 水力発電所(発電所に係る電気設備含む) |
2. 火力発電所(発電所に係る電気設備含む) | |
3. 燃料電池発電所(発電所に係る電気設備含む) | |
2. 燃料電池発電所 | 4. 風力発電所(発電所に係る電気設備含む) |
5. 太陽電池発電所(発電所に係る電気設備含む) | |
6. 変電所 | |
3. 風力発電所 | 7. 蓄電所 |
8. 送電線路 | |
9. 需要設備 |
安全管理審査の詳細・申請について
使用前安全管理審査(電気事業法 第51条第3項)
電気工作物を設置(変更の工事を含む)した場合、設置者が工事計画及び技術基準に適合していることの確認を行う検査(使用前自主検査)の実施に係る体制について、審査を行います。
定期安全管理審査(電気事業法 第55条第4項)
電気工作物で経済産業省令で定めるものにあっては、省令で定める時期ごとに電気工作物の安全の確認を行う検査(定期自主検査)の実施に係る体制について、審査を行います。
ご参考
(参考)安全管理審査実施要領等
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お問い合わせ
本部(法定業務室) | E-mail:houtei★japeic.or.jp/TEL:03-5404-3875/FAX:03-5404-3881 ※「★」記号を「@」に置き換えて下さい。 |
西日本支部 | E-mail:nishireg★japeic.or.jp/TEL:06-7178-8525/FAX:06-7178-8529 |
広島分室 | E-mail:hiroshimabr★japeic.or.jp/TEL:082-506-1950/FAX:082-263-1501 |
福岡分室 | E-mail:fukuokabr★japeic.or.jp/TEL:092-411-1071/FAX:092-474-7287 |